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空家問題をご存じですか?②

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空家問題をご存じですか?②

空家問題をご存じですか?②

2024/01/13

前回のブログで空家問題についてお話ししました。

 

では、今その問題についてどのような対策が取られているのでしょうか。

 

1.平成28年に施工された「空家等対策特別措置法」により、手入れがされていない、崩壊しそうな、周辺地域の住民の生活環境に影響を及ぼすような空き家を「特定空き家」とし、行政がその家の所有者に管理の改善の助言・指導・勧告(固定資産税等の住宅用地特例の除外)・命令(50万円以下の過料)・代執行等できるようになりました。

  特に、今まで空家を解体して更地にすると固定資産税の減免措置がなくなり、税額が今までの約6倍になるという現象があったため、あえて空家を解体せずに持っていた方も、特定空き家に指定された場合、その減免措置がなくなるので、空家のまま放置しておく理由がなくなります。

 

2.令和6年から相続登記が義務化されます。

 不動産を相続したときに相続登記を行いますが、今までは登記の義務がないため空き家の所有者不明ということが多くみられました。所有者が不明の空き家は、管理されずに「特定空き家」となる可能性があります。

  相続登記が義務化されることにより、この問題の解決を図る考えです。

 

3.空家の除却支援を行う自治体が増えています。空き家住宅等が居住環境を阻害し、もしくは地域活性化を阻害している区域において、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資するために、除却のための支援や、空き家再生のための支援金を出している自治体も多く、それに伴い空き家に関する相談窓口等を自治体と民間企業が連携支援する事業もモデルの取組を支援し、その後全国展開を図る事業が行われています。

 

このように、相続しても管理ができない、住んでもいないのに高い固定資産税だけ払うのはばかばかしい、などといったお困りごとをお持ちの方、当社が解決策をご提案いたします!

 

皆様の中で、ご親族が住まなくなったり、相続された空家などをお持ちでお困りの方はいらっしゃいませんか?

 

当社で空家の買取や売却のお手伝いをいたしますのでお気軽にご相談ください

 

査定はすべて無料ですので、お気軽にお電話、メール、またはお問い合わせフォームからご連絡ください!

 

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